住民税非課税世帯が受けられる優遇措置は多くあります。今回は、住民税非課税世帯になる年収を見ていきます。

また、別居中の夫がいるケースを取り上げてみました。「別居中の夫がいると、住民税非課税世帯にならないの?」という疑問に答えていきます。

住民税非課税世帯になる年収は?

住民税は、所得に応じて課税される「所得割」と、個人に均等に課税される「均等割」の2つからなります。世帯全員が所得割と均等割の両方非課税であれば、住民税非課税世帯なわけです。

東京23区の場合を例に、住民税非課税になる条件を見てみましょう。東京23区では、以下の場合住民税非課税です。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障害者・未成年・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
  3. 前年中の合計所得金額が下記の方

<同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合>

  • 35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下

<同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合>

  • 45万円以下

住民税非課税になる合計所得金額も明記されていますね。しかし、公表されているのは年収ではなく合計所得金額です。合計所得金額とは、収入から経費を差し引いたものを指します。会社員などの場合、経費の代わりに「給与所得控除」を差し引けます。

出所:国税庁「給与所得控除」

収入から給与所得控除を差し引いた金額が定められた合計所得金額以下であれば、住民税非課税世帯ということになります。具体的な金額も次から見ておきましょう。