住民税非課税世帯が受けられる優遇措置は多くあります。今回は、住民税非課税世帯になる年収を見ていきます。
また、別居中の夫がいるケースを取り上げてみました。「別居中の夫がいると、住民税非課税世帯にならないの?」という疑問に答えていきます。
住民税非課税世帯になる年収は?
住民税は、所得に応じて課税される「所得割」と、個人に均等に課税される「均等割」の2つからなります。世帯全員が所得割と均等割の両方非課税であれば、住民税非課税世帯なわけです。
東京23区の場合を例に、住民税非課税になる条件を見てみましょう。東京23区では、以下の場合住民税非課税です。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
- 前年中の合計所得金額が下記の方
<同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合>
- 35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
<同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合>
- 45万円以下
住民税非課税になる合計所得金額も明記されていますね。しかし、公表されているのは年収ではなく合計所得金額です。合計所得金額とは、収入から経費を差し引いたものを指します。会社員などの場合、経費の代わりに「給与所得控除」を差し引けます。
1/3
出所:国税庁「給与所得控除」
収入から給与所得控除を差し引いた金額が定められた合計所得金額以下であれば、住民税非課税世帯ということになります。具体的な金額も次から見ておきましょう。
【同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合】
会社員、専業主婦、子ども1人の世帯
東京23区では、合計所得金額が136万円(35万円×3人+31万円)以下であれば住民税非課税世帯になります。69万円5000円の給与所得控除が受けられますから、年収が205万円以下であれば住民税非課税世帯です。
205万円(年収)-69万5000円(給与所得控除額)=135万5000円(合計所得金額)
→合計所得金額が136万円以下になるため住民税非課税世帯
会社員、専業主婦、子ども2人の世帯
合計所得金額が171万円(35万円×4人+31万円)以下であれば住民税非課税になります。84万5000円の給与所得控除が受けられるため、年収が255万円以下であれば住民税非課税世帯になります。
255万円(年収)-84万5000円(給与所得控除額)=170万5000円(合計所得金額)
→合計所得金額が171万円以下になるため住民税非課税世帯
【同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合】
合計所得金額が45万円以下だと住民税非課税世帯です。55万円の給与所得控除が受けられるため、収入が100万円以下であれば住民税非課税世帯になります。
100万円(年収)-55万円(給与所得控除額)=45万円(合計所得金額)
→合計所得金額が45万円以下になるため住民税非課税世帯
【住民税非課税世帯】別居中の夫がいる場合はあてはまる?
2/3
umaruchan4678/shutterstock.com
ここまで、住民税非課税世帯になる年収を見てきました。
ここで取り上げたいのが、紹介した年収以下で暮らしていて、別居中の夫がいるケースです。収入がある別居中の夫がいると、住民税非課税世帯にはならないのでしょうか。
結論として、住民票も移動して世帯が別々になっていれば、住民税非課税世帯です。
自分だけの前年の合計所得金額が定められた金額以下なら、あてはまりますよ。
例えば前年度専業主婦の場合や、働いていたとしても、自分だけの前年の所得が定める金額以下なら住民税非課税世帯にあてはまります。
【別居中】子どもを扶養するかで住民税非課税世帯になる年収が変わる
3/3
umaruchan4678/shutterstock.com
別居中、子どもが夫の扶養のままでいる場合もあれば、自分の扶養に入れている場合もあるでしょう。夫の扶養か自分の扶養かで、住民税非課税世帯になる年収が変わってきます。
東京23区では、扶養親族がいる場合「35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下」、扶養親族がいない場合45万円以下の合計所得金額であれば住民税非課税世帯でした。
子どもを扶養していた方が、住民税非課税世帯になる年収の限度が高くなりますよね。住民税非課税世帯は、0~2歳児の保育料が無償だったり教育費の支援が受けられたりと、優遇措置が多くあります。
自分が社会保険に入っている場合、子どもを扶養にいれることを検討してみるのもひとつでしょう。
住民税非課税世帯「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」も
今、住民税非課税世帯を対象に「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」として5万円が支給されていますね。
ほかにも住民税非課税世帯が受けられる優遇措置は多くあります。ぜひ積極的に活用してみてください。
別居中では、子どもを扶養に入れるかで住民税非課税世帯にあてはまるか変わってくる場合があります。自分の年収を考えながら、子どもを扶養に入れることの検討をおすすめします。
参考資料
渡辺 身衣子
