厚生労働省「令和4年度 離婚に関する統計の概況」によると、別居期間(別居したときから離婚届の届出までの期間)別の構成割合をみると、別居期間が「1年未満」の割合が82.8%となっています。

出所:厚生労働省「令和4年度 離婚に関する統計の概況」

離婚前に別居をする方は多いですが、特に専業主婦やパートタイムで働く方は別居後の生活費について心配される方も多いでしょう。

婚姻期間中であれば、夫婦は法律上互いに生活を助け合う「扶養義務」があるため、別居中であっても、「婚姻費用」を受け取ることができます。

今回はこの婚姻費用について見ていきましょう。