夫が年収500万円の場合「婚姻費用」はいくらか
離婚前は同居をしながらの話し合いは難しく、別居される方が多いと思います。
ただ特にお子さんをお持ちの方の場合、育児によりすぐに働きたくても働くことができず、別居後の生活費用に悩む方も多いでしょう。
婚姻期間中であれば、別居をしても「婚姻費用」を貰うことができます。
婚姻費用は裁判所の「婚姻費用算定表」により決められています。2019年12月23日に公表された改定標準算定表(令和元年版)から、具体例を見てみましょう。
婚姻費用の例
- 子どもの人数と年齢:子ども2人(2人とも0~14歳)
- 夫婦の収入:夫が会社員で年収500万円、妻がパートで年収100万円
- 婚姻費用:夫から妻へ月10~12万円
ちなみに、同じ条件で妻が専業主婦であれば「月12~14万円」となります。婚姻費用は夫婦の年収や働き方、子どもの人数や年齢によって異なります。
婚姻費用のみでは生活できない方も多いですが、生活していくために大切な費用となるでしょう。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
くらしとお金の経済メディア『LIMO』編集長/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
1984年生まれ。東京女子大学哲学科卒業後、2008年に野村證券株式会社に入社。2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)を保有し、支店にて国内外株式、債券、投資信託、保険商品などの販売を通じて個人顧客向け資産運用コンサルティング業務に従事し、個人のお金の悩みを解決してきた。特に投資信託や株式、債券などを用い、顧客ニーズにあわせた丁寧でわかりやすい資産運用提案が強み。
現在は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア~LIMO(リーモ)~』編集長。厚生労働省や金融庁など官公庁の公開情報等をもとに公的年金(厚生年金保険と国民年金)、社会保障制度、貯蓄、教育、キャリアなどをテーマに執筆中。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも副編集長として記事を執筆している。3児のひとり親で中学・高校社会科(公民)教員免許保有。趣味は音楽鑑賞と読書(2026年6月26日更新)