夫が年収500万円の場合「婚姻費用」はいくらか
離婚前は同居をしながらの話し合いは難しく、別居される方が多いと思います。
ただ特にお子さんをお持ちの方の場合、育児によりすぐに働きたくても働くことができず、別居後の生活費用に悩む方も多いでしょう。
婚姻期間中であれば、別居をしても「婚姻費用」を貰うことができます。
婚姻費用は裁判所の「婚姻費用算定表」により決められています。2019年12月23日に公表された改定標準算定表(令和元年版)から、具体例を見てみましょう。
婚姻費用の例
- 子どもの人数と年齢:子ども2人(2人とも0~14歳)
- 夫婦の収入:夫が会社員で年収500万円、妻がパートで年収100万円
- 婚姻費用:夫から妻へ月10~12万円
ちなみに、同じ条件で妻が専業主婦であれば「月12~14万円」となります。婚姻費用は夫婦の年収や働き方、子どもの人数や年齢によって異なります。
婚姻費用のみでは生活できない方も多いですが、生活していくために大切な費用となるでしょう。
執筆者
株式会社ナビゲータープラットフォーム メディア編集本部
LIMO編集長/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
1984年生まれ。群馬県出身。東京女子大学哲学科卒業後、2008年に野村證券株式会社に入社。支店にてファイナンシャル・コンサルティング課に配属され、国内外株式、国内外の債券、投資信託、保険商品などの販売を通じ、主に富裕層や個人顧客向けに資産運用コンサルティング業務に従事し、顧客のライフプランに寄り添った提案を行った。2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
現在は株式会社ナビゲータープラットフォームが運営する「くらしとお金の経済メディア~LIMO(リーモ)~」編集長。LIMOでは資産運用や老齢年金、貯蓄、NISA、iDeCo、キャリアなどをテーマに企画・編集・執筆を行う。3児の母であり、趣味は執筆・読書、音楽鑑賞、写真、旅行。今の夢はYOASOBIのライブに行くこと。中学・高校社会科(公民)教員免許保有(2024年4月4日更新)。