「婚姻費用の分担請求調停」という方法も

婚姻費用について話し合いをしたくてもできない、請求しても貰えないという場合もあります。

その場合、「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てるという方法があります。

申立費用は「収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手」となっており、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合は裁判官が必要な審理を行い、一切の事情を考慮して審判によって結論が出されます。

調停がはじまるまでや、はじまってからも時間がかかりますから、一つの方法として前もって調べておくのもいいでしょう。

まとめにかえて

離婚前の別居ではさまざまな問題があり、婚姻費用まで頭が回りにくいところもあるかもしれません。相手に関わりたくないという方も多いのが現状です。

ただ婚姻費用は生活費を支える一つになりますし、特にお子さんがいるご家庭の場合、働きたくても働けない方は多いでしょう。

お子さんが小さければ、別居時に仕事探しや新たな住居探し、保育園探しと、それぞれ一つずつ探すのも非常に大変ですし、時間がかかります。

離婚理由はご家庭によりさまざまあり、当人同士が決めることですが、お金が原因で我慢してしまったり、犠牲になったりするのは避けたいもの。そのための一つの方法として、今回のように婚姻費用について情報収集するといいでしょう。

いかに情報収集をしたり、外部に相談したりするかで別居生活や離婚後の生活が変わる場合もあります。今回の情報も参考に、ご自身で調べてみてはいかがでしょうか。

参考資料

宮野 茉莉子