2. 年金からの特別徴収を止めることはできる?

年金からの天引きをストップさせたいという方もいるかもしれません。

2.1 特別徴収には一定の条件がある

そもそも、年金の特別徴収には一定の条件があるため、全員が年金天引きされているわけではありません。

例えば、介護保険料の場合は「65歳以上の方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の支給額が18万円以上の方」という条件があります。

さらに健康保険料や住民税は、介護保険料が天引きされていることが条件になります。

他にも年の途中で市区町村外に転出した場合などは、一旦天引きがストップとなることもあります。

2.2 自分の意志で特別徴収を止めることはできない

特別徴収の条件に該当する場合、原則として自分の意思で止めることはできません。地方税法第321条の7の2に「公的年金に係る市民税県民税は、公的年金から特別徴収の方法によって徴収するものとする」と規定されているためです。

ただし、自治体によって国民健康保険料や後期高齢の保険料は天引きをやめることができます。この場合、口座振替によって保険料を納めることになります。

2.3 天引きされなくても負担は同じ

年金天引きの対象とならなかった、あるいは保険料の天引きを口座振替に変更した場合でも、保険料の支払いがなくなるわけではありません。

納付方法は変わっても、支払う金額の負担は変わりないことに注意しましょう。