医療費控除を活用しよう

毎年1月1日~12月31日までに支払った自分と同一生計の家族の医療費の合計が10万円以上の場合、医療費控除を受ければ、所得税を安くすることができます。

医療費控除の金額は「実際に支払った医療費の合計額-保険から支給された給付金-10万円」で計算できます(医療費控除の上限は200万円まで)。

対象になる医療費は病院の治療費以外にもあります。

《交通費》

通院するために支払った電車、バス代などが認められます。本人だけが対象ですが、子どもが小さく親が付き添わなくてはならない通院は、親にかかった費用も認められます。

《入院費》

入院した際、病院から提供される食事代、部屋代も対象になります。

《薬代》

医師の処方箋があるものは認められます。漢方薬も同様です。

《メガネの検眼費用》

子どもが近視でメガネが必要になっても医療費控除の対象にはなりません。しかし、弱視、斜視と診断され、医師より治療のため必要とされたメガネや検眼費用は医療費控除の対象になります。

《歯科矯正費用》

子どもの歯のかみ合わせが不正であり、矯正が必要な場合の歯科矯正は医療費控除に認められます。