還付申告はやらなきゃ損!会社員などは「確定申告」をして所得税を還付してもらおう

前年1年間の所得から納める税金を決める確定申告は、毎年2月16日~3月15日までの間に行われます。

確定申告は、自営業者やフリーランスが対象になりますが、会社員や公務員も必要があれば行うことができます。たとえば、次のような場合に、思いあたることはないですか?

  • 年末調整で生命保険控除の申請を忘れた人(生命保険料控除が受けられます)
  • 2022年の途中で会社を退職し、年末調整を受けていない人
  • 扶養家族の国民年金保険料を代わって支払った人(社会保険料控除が受けられます)
  • 70歳以上(その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方)の父母・祖父母(配偶者の父母、祖父母など)を扶養家族に含めていない人(扶養控除が受けられます)
  • 2022年中に医療費が多くかかった人(医療費控除が受けられます)
  • 災害や盗難などで資産に損害を受けた人(雑損控除が受けられます)

もし、該当することがあれば、確定申告をすることで納め過ぎている所得税が還付されるかもしれません。

次は、医療費控除・セルフメディケーション税制・雑損控除について詳しく説明します。