4. 年金請求書の提出期限はいつ?
では、いつまでに提出を終える必要があるのでしょうか。ここでは年金請求書の「郵送・提出期限」を確認します。
4.1 「特別支給の老齢厚生年金」受給中の場合
- 年金請求書が届く時期…65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)
- 年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで
4.2 老齢年金の請求が初回の場合
- 年金請求書が届く時期…受給開始年齢に到達する3ヵ月前
- 年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで
5. 年金開始は65歳とは限らない
ここまで、年金請求書による年金請求について解説してきました。しかし、年金の支給開始年齢は必ずしも65歳となるわけではありません。
繰上げ受給を選択すれば最大60歳まで前倒しでき、繰下げ受給を選択すれば最大75歳まで遅らせることもできるからです。
繰上げ受給を選ぶ場合、早くに年金を受給できるメリットがあります。一方、1ヵ月早めるごとに受給額が0.4%減額される点には注意が必要です。
反対に繰下げ受給では、1ヵ月遅らせるごとに受給額が0.7%増額されます。受給額を増やせるのは魅力ですが、加給年金が受け取れない、税金や社会保険料の負担が増えること等のデメリットも存在します。