2. 年金額が変更になるときは「年金決定通知書・支給額変更通知書」を確認
年金額が変更になる場合、日本年金機構より「年金決定通知書・支給額変更通知書」が送付されます。
記載内容は次のとおりです。
2.1 (1)年金額
決定された年金額、または変更された後の年金額が記載されます。
2.2 (2)年金の計算の基礎となった加入期間の内訳(厚生年金)
厚生年金の年金額の計算の基礎となった、厚生年金保険の加入月数が記載されます。
2.3 (3)年金の計算の基礎となった平均標準報酬額等の内訳(厚生年金)
厚生年金の年金額の計算の基礎となった、平均標準報酬額または平均標準報酬月額が記載されます。
平均標準報酬額か平均標準報酬月額かは、加入期間によって変わります。
平成15年4月以後の期間
平均標準報酬額:「平成15年4月以後の各月の標準報酬月額と標準賞与額の合計」を「平成15年4月以後の被保険者期間の月数」で割った額のこと
平成15年3月以前の期間
平均標準報酬月額:「平成15年3月以前の各月の標準報酬月額の合計」を「平成15年3月以前の被保険者期間の月数」で割った額のこと
2.4 (4)年金の計算の基礎となった納付済期間等の内訳(国民年金)
国民年金(基礎年金)の年金額の計算の基礎となった、保険料納付済期間等の月数が、被保険者の種類ごとに記載されます。
2.5 (5)基本となる年金額等
決定された年金額、または変更された後の年金額が、改定のあった年月ごとに記載されます。
「基礎となる年金額(年額)(円)」欄等が2段以上にわたって記載されている場合は、一番下段に記載されている金額が最新の年金額になります。
2.6 (6)決定・変更理由
年金額が決定または変更された理由が記載されます。
※あくまでも通知書の見本であるため、受給されている年金の種類等によって、通知書の記載事項に相違点があるのでご留意ください。