競馬の馬券の払戻金には課税される

実は、競馬の馬券の払戻金には税金がかかります。

また、その課税に関しては、馬券購入の態様や利益発生の状況等に応じて総合的に考慮され、「一時所得」か「雑所得」が決まります。

国税庁の説明における「状況等」というのはどのようなものを指すのでしょうか。以下のような内容が示されています。

  • 馬券購入の期間
  • 馬券購入の回数
  • 馬券購入の頻度
  • 利益発生の規模

一般の競馬愛好家の課税は「一時所得」?それとも「雑所得」?

一般の競馬愛好家の課税は「一時所得」となります。

ただし、外れ(はずれ)馬券の購入費は必要経費としては控除できません。

これは平成28年9月29日(2016年9月29日)の東京高裁の判決で「競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しない」とされています。

当該案件については、平成29年12月20日には上告が棄却されており、馬券の払戻金の課税が高裁や最高裁にまで持ち込まれていたという点については驚いたという方もいるのではないでしょうか。

では、どのような人が「雑所得」となるのでしょうか。