3. 厚生年金と国民年金の「受給資格」
厚生年金と国民年金の受給額を見ていきましたが、そもそも受給資格を満たしていないと受給することができません。
それぞれの受給資格を確認しましょう。
3.1 国民年金の受給資格
国民年金の場合、受給できる資格は「保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上あること」です。
2017年(平成29年)7月31日までは25年以上の受給資格が必要でしたが、10年以上に緩和されました。
3.2 厚生年金の受給資格
上乗せ部分の厚生年金の場合、厚生年金の加入期間が1ヵ月以上ある方が対象となります。仮に退職等で厚生年金を脱退した場合でも、受給資格を満たせば加入期間に応じた厚生年金を受給できます。
これまでの納付実績・加入実績については、ねんきんネットなどで確認することができます。
ねんきんネットでは将来の年金目安もシミュレーションできるので、一度ログインして確かめてみることをおすすめします。