4.「低年金・無年金」が起こる主な原因2

「低年金・無年金」になる原因として、年金の不整合記録問題もあります。

4.1 不整合記録問題とは

これまで配偶者に扶養されていた専業主婦やパート主婦などが、下記のケースに当てはまったにも関わらず届け出が漏れていた問題を不整合記録問題といいます。

  • 自営業になった
  • 基準額以上の収入を得るようになった
  • 配偶者が会社員(第2号被保険者)ではなくなった

配偶者に扶養される専業主婦やパート主婦などは国民年金の第3号被保険者といって、保険料の納付義務がありません。

こうした被扶養者に一定以上の所得が発生した場合、自営業やフリーランスになれば第1号被保険者に、会社等に勤めるようになれば第2号被保険者に変更します。

この手続きが漏れてしまうと、年金保険料が未納扱いになるのです。

4.2 不整合記録問題に気付いたら

不整合記録問題に気付いた方には救済措置が用意されているので、気づいたらすぐに届け出を行いましょう。

届出をしていなかった期間分も受給資格期間に繰り入れてもらえます。

ただし、未納期間の保険料は納付済みにはならず、あくまでも受給資格期間に繰り入れられるというだけです。

このままでは年金額が減額されたままなので、受給額をあげるには追納や60歳以降の任意加入等が必要になります。