会社を退職するというときに、退職金が受け取れるという人は多いでしょう。老後の生活のこともありますし、退職金の支給はありがたいものです。しかし、この退職金に実は税金がかかるのをご存じでしょうか。
本記事では、退職金にかかる住民税についてくわしく説明していきます。また、退職金がいくらであれば住民税非課税になるかもシミュレーションしていきますので、参考にしてください。
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1. 退職金は住民税非課税か?
退職金にはどのような税金がかかってくるのでしょうか。
退職金には所得税に加えて住民税がかかるので、注意が必要です。会社に勤めていたときは、住民税は給与から天引きされます。しかし、退職したあと1年間は、自分で住民税を納めなくてはなりません。
給与が支払われなくなった退職後に、住民税を自分で支払うのです。突然の支払いにあわてないように、あらかじめ支払いを想定しておくようにしましょう。
2. 退職金にかかる住民税の計算方法は?
退職金にかかる住民税がいくらくらいになるか知っておけば、事前に準備もできて安心です。ここで、退職金にかかる住民税の計算方法を紹介します。
2.1 退職金の住民税の計算方法1. 退職所得控除額を計算する
退職金にかかる住民税の計算では、退職金額から「退職所得控除」を差し引けます。退職所得控除額の計算方法は、勤続年数によって変わってきますので、ご自身の勤続年数を把握しておかなければなりません。
退職所得控除額の計算式は以下のとおりです。なお勤続年数については、1年未満の端数は切り上げることになっています。たとえ1日でも、1年として計算します。
<勤続年数20年以下>
退職所得控除額=40万円×勤続年数
※退職所得控除額が80万円未満の場合は80万円
<勤続年数20年以上>
退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
2.2 退職金の住民税の計算方法2. 課税退職所得金額を計算する
次に実際に住民税が課税される、「課税退職所得金額」を計算します。退職金額から退職所得控除額を差し引いたあとの2分の1の金額が、課税退職所得金額です。
課税退職所得金額=(退職金額-退職所得控除額)×2/1
2.3 退職金の住民税の計算方法3. 税率をかける
最後に課税退職所得金額に税率をかけていきましょう。住民税の税率は、市区町村民税6%、都道府県民税4%の一律10%です。
住民税=課税退職所得金額×10%
3. 退職金がいくらだと住民税非課税になる?
退職金に住民税がかかるのは、前述したとおりです。しかし、退職金額によっては住民税非課税になる場合もあります。住民税非課税になる退職金額はいくらなのでしょうか。22歳で就職し、60歳まで同じ会社に勤めた場合を例に見てみましょう。
3.1 <退職金額が2000万円の場合>
22歳から60歳まで同じ会社に勤めたのですから、勤続年数は38年です。退職所得控除額は、以下のようになります。
退職所得控除額=800万円+70万円×(38年-20年)=2060万円
退職金額より多くなりました。退職金額から退職所得控除額を差し引くと、マイナスになりますね。税率10%をかけても0円です。22歳から60歳まで勤めた場合、退職金額が2000万円なら住民税非課税になることがわかります。
では、勤続年数が38年で、退職金額が2500万円の場合はどうでしょうか。退職金額2500万円の場合、住民税は以下のようになります。
3.2 <退職金額が2500万円の場合>
同じく退職所得控除額の2060万円を退職金額から差し引きます。
2500万円-2060万円=440万円
退職所得控除額を差し引いたあとに2分の1をかけて、課税退職所得額を求めます。最後に税率10%をかけるのも、忘れないようにしましょう。
440万円×2/1=220万円
220万円×10%=22万円
住民税=22万円
22歳から60歳まで同じ会社に勤めて、2500万円の退職金をもらった場合、住民税は22万円になります。住民税非課税にはなりませんね。
4. 退職金の住民税の負担を小さくするには申告を忘れずに
今回は、退職金にかかる住民税について説明してきました。
退職金は「長年の勤労に対する報償的給与」という意味合いから、勤続年数に応じて退職所得控除額が高くなるように優遇措置が取られています。
この退職金の優遇措置を受けるには、「退職所得の受給に関する申告書」を勤めていた会社に提出する必要がありますので、注意してください。せっかく優遇措置が受けられるのですから、忘れず提出するようにしてくださいね。
優遇措置もあることから、退職金の住民税の負担は小さいと感じる人もいるでしょう。しかし突然の支払いのこととなると、あわててしまうものです。本記事参考に、ぜひご自身の退職金の住民税を確認しておいてください。



