2. 60~75歳の間で受給開始を選ぶことも可能
基本的には65歳からの受給となる国民年金・厚生年金ですが、実は開始年齢を60~75歳の間で選ぶこともできます。
このとき、年金額も変わります。
2.1 65歳より前に受給する繰上げ受給
65歳よりも前に年金受給を早めたい場合、「繰上げ受給」を選択することができます。
このとき、1ヵ月早めるごとに0.4%年金が減額されることに注意しましょう。
繰上げ請求書を提出した時点で減額率が決まります。受給権発生後に繰上げ請求を取り消したり変更したりすることはできません。
また、65歳になっても本来の金額に戻ることはなく、減額は一生続くことになります。
2.2 65歳より後に受給する繰下げ受給
反対に、66歳以降に受給することで年金額をアップさせることもできます。これを年金の繰下げ受給といいます。
繰上げ受給と違い、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。
最大の75歳まで繰下げた場合、増額率は84%にもなります。年金が少ない方にとっては、受給開始の時期も慎重に判断したいポイントです。