3. 年金の受給には請求が必要
上記の繰上げ受給や繰下げ受給をするには、それぞれ手続きが必要です。
また、これらの制度を利用せず本来の年齢で受給したいと思う選ぶ場合であっても、年金の請求が必要となります。
3.1 特別支給の老齢厚生年金
例えば冒頭にご紹介した「特別支給の老齢厚生年金」の対象者になる場合、受給開始年齢に到達する3カ月前に、「年金請求書(事前送付用)」と「年金の請求手続きのご案内」が日本年金機構より送付されます。
こちらには基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録が印字されているため、間違いがないか確認しましょう。
請求書が提出できるのは、受給権が発生してからです。この場合は受給開始年齢に到達した日=誕生日の前日となるため、それより前に提出できない点に注意しましょう。
なお、特別支給の老齢厚生年金には「繰下げ制度」がないため、受給権発生日以降に速やかに請求します。
3.2 老齢年金
65歳の誕生日を迎える3ヵ月前に、年金請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」および「年金の請求手続きのご案内」が日本年金機構から送付されます
ただし、共済組合に加入していた方には共済組合から送付されることがあります。
特別支給の老齢厚生年金を受給している方でも、年金請求書での手続きが必要になります。