3. これまでの児童手当の変遷
児童手当の歴史は古く、1972(昭和47)年1月から実施されています。当初は第3子以降の子ども1人あたり3000円(所得制限なし)が、義務教育終了前まで支給されました。
その後は行政改革の中で所得制限が強化されますが、1986(昭和61)年には第2子以降、1992(平成4)年には第1子まで拡大する一方、受給対象年齢は3歳未満に重点化。
その後も数年単位で細かい調整が行われましたが、その中でも大きな変化だったのが2010年の「子ども手当」です。中学校修了までの子ども1人につき一律で1万3000円を支給し、所得制限も設けない画期的な制度でした。
しかし、所得制限の撤廃に伴い、16歳未満の扶養家族に適用可能だった「年少扶養控除」が廃止されたため、実質手取り額は減少。未だに「年少扶養控除」の廃止については不満の声が上がっています。
2012年には再び「児童手当」の名称となり、世帯主の年収が一定以上になると、児童の人数にかかわらず5000円が支給される特例給付が定められました。
そして2022年10月からは、上述の通り夫婦いずれかの収入額が所得上限限度額を超えた場合、特例給付が支給停止になります。