2. 繰下げ受給の注意点1:配偶者の年齢によっては加給年金が受け取れない

加給年金は扶養家族がいる場合に通常の老齢厚生年金にプラスして支給されるもので、「年金における家族手当」と言われています。

加給年金は厚生年金の被保険者が65歳に到達した時点で、被保険者が扶養する子供や配偶者がいる場合に支給されます

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

 

なお、加給年金は「厚生年金」について適用されるものなので、会社員や公務員などの第2号被保険者しか受け取ることができず、自営業者などの厚生年金に入っていない方は対象外となります。

加入年金の要件を満たす場合、1年あたり22万3800円(生年月日に応じて加算あり)が年金に加算されます。

仮に夫婦の年の差が5歳差で、夫が65歳で年金受け取りを開始した場合、妻が60歳から65歳になるまでの5年分の約112万円が、加給年金として受け取れることになります。

しかし、夫が繰り下げ受給を行えばこの加給年金は受け取れないことになります。

年金を繰下げ受給する場合には、加給年金の要件なども確認してから行いましょう。