雇用保険料はいくらの負担か

雇用保険料は、事業主と労働者それぞれが負担することになります。負担する金額は、事業主と労働者がともに負担しますが、負担料率は事業主の方が高く設定されています。

雇用保険料とその対象になる賃金

雇用保険料の対象になる賃金は、従業員に労働の対償として支払われるものすべてをいい、基本給、残業代、通勤手当、扶養手当、資格手当、賞与などが含まれます。

一方、結婚祝い金、災害見舞金などは労働の対価として支払われるものではないため、雇用保険料の対象になりません。

出所:厚生労働省「雇用保険料の対象となる賃金」

労働者が負担する雇用保険料は「賃金×雇用保険料率」で計算することができます。