1. 【児童手当の特例給付が廃止】扶養家族の人数で所得上限限度額は変わる

高年収世帯向けへの給付が廃止となった今回、高年収の目安は1200万円という金額が大きく取り上げられていますが、扶養家族の人数によって限度額は変わってきます。

また、今回の年収での廃止は「夫婦のうち高い方の年収で判断」という条件で決められるため、夫婦合算の年収ではありません。

内閣府が扶養家族の人数と年収額の目安は以下の通りです。

出所:内閣府「児童手当制度のご案内」

  • 児童1人の場合など・・・収入額の目安1124万円
  • 児童1人+ 年収103万円以下の配偶者の場合など・・・収入額の目安1162万円
  • 児童2人+ 年収103万円以下の配偶者の場合など・・・収入額の目安1200万円
  • 児童3人+ 年収103万円以下の配偶者の場合など・・・収入額の目安1238万円
  • 児童4人+ 年収103万円以下の配偶者の場合など・・・収入額の目安1276万円

「1200万円以上」というのは、扶養家族の構成が「児童2人+ 年収103万円以下の配偶者」であり、ケースバイケースで収入額の目安が変わります。

上限限度額は年収の多い方で決まるため「夫の年収1000万円で扶養家族対象の小学生が二人、妻の年収700万円」という世帯は対象外になり、制度上10月以降も特別給付が支給されます。

ただし、こうした問題点の議論が続き制度が見直される可能性もあるため、児童手当や特例給付に関する情報をチェックしましょう。