児童手当が廃止「夫婦どちらか」年収1200万円以上で

これまで児童手当は、各家庭に以下の金額が支払われていました。

児童手当の月額

  • 3歳未満:一律1万5000円
  • 3歳以上小学校終了前:1万円(第3子以降は1万5000円)
  • 中学生:一律1万円

上記については所得制限があり、夫婦どちらかがモデル世帯で年収960万円以上※になると「特例給付」となり、児童1人当たりで月額一律5000円となります(※児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合)。

児童手当の所得制限については、長年さまざまな議論がなされています。

その一つが所得制限の対象となるのが「夫婦どちらか」の年収であり、世帯年収ではないことです。

夫婦のうち片方が目安年収1200万円以上であれば、10月より児童手当が廃止になります。

出所:内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室「令和3年児童手当見直しに関する全国説明会」

一方で、夫婦で年収600万円ずつの夫婦には通常通り児童手当が支払われることになります。

同じ世帯年収1200万円であっても、児童手当が支払われる家庭と支払われない家庭があるのです。