住民税が非課税となる条件とは

住民税が非課税になるパターンには、所得割と均等割共に非課税になるケースと、所得割のみが非課税になるケースがあります。後者の場合、均等割額の5000円は納めなければなりません。

そして住民税非課税世帯とは、住民税の所得割そして均等割の両方が非課税になるケースをいいます。

さらにいえば、住民税非課税世帯といわれているとおり、その世帯全員が非課税の要件に該当しなければ住民税非課税世帯とはなりません。

そのため、住民税非課税世帯となる要件も、「単身者」と「同一生計配偶者もしくは扶養親族がいる場合」で異なります。

また、住民税非課税世帯となる条件は、自治体によって違いがあります。今回は東京都を例に紹介します。

【住民税】所得割が非課税になる条件とは?

所得割が非課税になる条件とは、前年中の総所得金額が以下の金額を下回るケースです。

(単身者の場合)

  • 45万円以下

(同一生計配偶者もしくは扶養親族がいる場合)

  • 35万円✕(本人や同一生計配偶者もしくは扶養親族の合計人数)+42万円

つまり、単身者で給与収入者であれば、年収が100万円以下であれば、所得割は非課税になります(給与収入100万円-給与所得控除 55万円=45万円)。

出所:国税庁「No.1410 給与所得控除」

世帯主と専業主婦、子ども1人の3人世帯であれば、所得額が147万円以下、つまり給与収入が約221万円以下の場合に所得割が非課税になります(給与収入221万円-給与所得74万3000円=146万7000円)。

【住民税】所得割と均等割が非課税になる条件とは?

所得割と均等割が非課税になる条件は、単身者とそれ以外のケースで以下のとおり異なります。

(単身者)

  • 45万円以下

つまり、単身者の場合は所得割が非課税になる条件である、年収100万円以下(給与所得者の場合)であれば、住民税非課税世帯に該当します。

(同一生計配偶者もしくは扶養親族がいる場合)

  • 35万円✕(本人や同一生計配偶者もしくは扶養親族の合計人数)+31万円

世帯主と専業主婦、子ども1人の3人世帯であれば、所得額が136万円以下、つまり給与収入が約205万円以下の場合に所得割が非課税になります(給与収入205万円-給与所得69万5000円=135万5000円)。

さらに、以下に該当する人も、所得割そして均等割ともに非課税になります。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者や未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人(給与所得者だと年収204万4000円未満)