1. 10月から年金の手取り額が変わる人がいる
例えば公的年金(国民年金、厚生年金)の受給額の変化についても、広報誌で情報をつかむことはできます。
東京都中央区の「区のおしらせ9月21日号」を参考に見てみましょう。
こちらは、10月から住民税が特別徴収になる方に向けた案内です。
特別徴収とは、年金を支給するときに予め税金や保険料を天引きし、代わりに市町村に納めてもらう制度です。
これにより、年金受給者は納税や納付の手間が省けるものの、年金の手取りが少なくなります。これに対し、納付書や口座振替等で納める方法を普通徴収といいます。
今年度から住民税の特別徴収が始まる方(昭和31年4月2日から昭和32年4月1日生まれの方)の場合、年税額の半分の金額を2回に分け、6月と8月に普通徴収で納付し、残った年税額は10月、12月、2月に特別徴収されます。
つまり、10月の振込額はこれまでより少なくなるケースが多いのです。
知らずに振込額を見て慌てるのではなく、事前にこうした情報を知っておくと安心でしょう。