高所得者の所得制限「児童手当」

児童手当については、2022年10月から所得制限が創設されます。

児童手当の支給基準は、各家庭の所得や扶養家族の人数(子どもの数)などから計算されますが、子ども2人と年収103万円以下の配偶者の場合、主たる生計維持者の年収は1200万円が上限額となります。

つまり、年収が1200万円を超えると、児童手当が受け取れなくなってしまいます。

出所:内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室「令和3年児童手当見直しに関する 全国説明会資料」

なお、夫婦2人とも年収103万円以上ある共働きの世帯の場合は、所得が高い方を基準として、児童手当の支給の有無が決定されます。

そのため、夫婦2人の合計年収が1200万円を超えていたとしても、収入が多い方の所得が所得上限以下の場合は、児童手当を受け取ることができます。

高所得者の所得制限「高校の授業料無償化」

日本の高校には「高等学校等就学支援金制度」というものがあります。

これは、国公立でも私立でも高校の授業料に支援金が支払われ、低所得世帯の場合、高校の授業料が実質無料となる、大変有難い制度です。

しかし、この制度にも、所得制限が設けられています。

たとえば、両親のうち一方が働いている場合、子どもが1人だと、年収約910万円までの世帯が、無償化の対象となっています。

出所:文部科学省 所得基準に相当する目安年収(例)

つまり、それ以上の年収があると、高校の授業料で自己負担が発生します。