「住民税非課税」は年収いくらで該当するのか

まず、給与等の収入から経費を引いた金額を「所得」といいます。

会社員などの給与所得者の場合、「経費」として「給与所得控除」を引くことで「所得」を求めます。自営業者の場合は、単純に売上から経費を差し引いて所得を算出します。

額面から各種控除を引いた金額を「合計所得金額」といいます。

先ほど確認した東京23区の場合、前年の合計所得金額が45万円以下なら扶養家族の有無にかかわらず非課税となりましたね。

では、合計所得金額が45万円以下というのは年収だといくらなのでしょうか。大阪市の例をもとに確認しましょう。

個人市・府民税非課税限度額・所得割非課税限度額の一覧表(給与所得者)

出所:大阪市「個人市・府民税が課税されない方」

  • 単身:100万円以下
  • 夫婦:156万円以下
  • 夫婦と子ども1人:205万9999円以下
  • 夫婦と子ども2人:255万9999円以下

※給与所得者が配偶者を扶養する場合

個人市・府民税非課税限度額・所得割非課税限度額の一覧表(年金受給者(収入は年金のみ))

出所:大阪市「個人市・府民税が課税されない方」

  • 単身世帯(65歳以上):155万円以下
  • 夫婦世帯(65歳以上):211万円以下

※公的年金受給者が配偶者を扶養する場合

扶養家族の有無や年齢によっても、目安となる年収が異なります。例えば給与所得者である夫婦と子ども2人(妻は扶養内)の場合、年収255万9999円以下が目安になることがわかります。

実際にはお住まいの地域や家族構成などによっても変わるため、詳細は自治体のホームページで確認したり、窓口で問い合わせたりしましょう。