106万円と130万円は社会保険の壁

「106万円の壁」と「130万円の壁」は社会保険に加入することになる壁です。

2022年(令和4年)10月から、従業員の数が常時101人以上の中小企業などで働くパート・アルバイトは、年収106万円以上になった時点で、健康保険・厚生年金などの社会保険に加入することになりました。

出所:厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」

詳しい要件は以下の5つがあります。

  1. 従業員101名以上の企業で働く人(今までの501人以上から変更になりました)
  2. 収入が月8万8000円(8万8000円×12か月=105万6000円)を越える人
  3. 週20時間以上働く人
  4. 雇用期間の見込みが2か月以上の人(今までの1年以上から変更になりました)
  5. 学生ではない人

上記の要件に該当しない事業所にお勤めの場合、年収130万円までであれば、社会保険に加入することなく、夫の扶養家族のままでいられます。

もし、年収が106万円以上になれば、社会保険に加入することになり、給与から厚生年金保険料や健康保険料を負担することになります。

仮に、年収108万円(月9万円)の給料だとすると、毎月の健康保険料が4316円、厚生年金の保険料が8052円となり、合計で12368円。年間にすると約15万円を負担することになります。(健康保険は東京けんぽ40歳未満の9.81%)。

収入108万円に対して、約15万円の社会保険料を引くと、手取りは93万円になってしまいます。さらに、所得税と住民税を支払う必要もあり、実質はもっと手取りが減ります。

なお、2024年(令和6年)10月には、従業員数が51人以上の事業所も対象になる予定です。そのときは、年収106万円以下で夫の扶養に入るか、社会保険に加入するか検討することになるでしょう。

106万円の壁を超え社会保険に加入することになれば、手取りが減ることに意識が向きがちですが、長い目で見れば「老後に受け取る年金が増える」「傷病手当金や出産手当金の対象になる」などのメリットもあります。

扶養内のままであれば、65歳から受け取る年金は1階(基礎年金部分)だけです。しかし、厚生年金保険に加入すると、年金は1階(基礎年金部分)に加え、2階(報酬比例部分)も支給されます。

また、健康保険に加入し、「傷病手当金」や「出産手当金」などを受け取ることができれば、病気やケガで働けない場合でも給与の3分の2相当が、最長1年6か月支給されます。

さらに出産のため会社を休み給与が支払われないとき、出産手当金として、産前42日・産後56日までの間、給与の3分の2相当が支給されます。