2. 厚生年金や国民年金だけで生活したら本当に何とかなる?

先述した資料のうち、65歳未満の国民年金の受給権者は繰上げ支給を選択した人が該当します。

※2022年4月から、「繰上げ」1カ月あたりの減額率は0.5%から0.4%に緩和されましたが、1962年4月1日以前生まれの人の減額率は0.5%のままになっています。

年代による差はほとんどありませんが、ひとり分の年金だけでは生活が成り立たないというのが正直なところではないでしょうか。

厚生年金保険の受給権者については、65歳未満は「特別支給の老齢厚生年金の定額部分」の支給開始年齢が引上げとなっています。

そのため、主に定額部分(国民年金部分)のない報酬比例部分のみの期間は数字が低くなっていることに留意が必要です。

90歳の厚生年金受給者を軸に比較すると、70~65歳は額面上約10%少ない年金額になっています。

20代・30代をはじめとしたいまの現役世代が年金を受給するころには、さらに受給額の水準がさがっていく可能性は高いでしょう。

老後をむかえた後「あの時からきちんと考えておけばよかった」という後悔のないようにしたいですね。