テレビがなくてもNHK受信料を払わないといけないケース

放送法第64条において、「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」との規定があります。

NHKの放送を受信できるテレビが設置されていれば、放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「放送受信料を支払わなければならない」と義務づけられているのです。

逆に言えば、自宅にテレビそのものを持っていない場合、受信料を支払う必要はありません。

ただし注意したいのが、カーナビやワンセグ対応のスマホ等を持っている場合、受信できる機器にあたることもあるということです。

NHKの放送を受信できる場合は、支払う必要があると覚えておきましょう。「NHKは見ないから払わない」というのも、現状では認められないようです。