1. 雇用調整助成金とは
雇用調整助成金は、コロナ禍の影響で「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
下記を満たす全ての業種の事業主が、支給対象となります。
- 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
- 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
- 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
助成額は、1日あたり1万5000円がこれまで上限でした。
この金額の上限が、10月以降から1万2000円に引き下げられます。