パート・アルバイトの健康保険・厚生年金保険の適用が拡大
2016年(平成28年)10月から、従業員の数が常時501人以上の事業所で働くパート・アルバイトは、年収106万円以上になった時点で、健康保険・厚生年金に加入することになりました。
一方、従業員数が500人以下の事業所に勤務している年収130万円までの人は、配偶者の扶養家族のままでいられました。
しかし、2022年(令和4年)10月から、パートやアルバイトなどの健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。
2022年10月からの改正点
1. 従業員数が501人以上から101人以上へと変更
2. 雇用期間の見込みが1年以上から2ヵ月以上へと変更
なお、2024年(令和6年)10月からは、従業員数が101人以上から51人へと変更になります。今後ますます、パート・アルバイトの健康保険・厚生年金保険の加入対象が広がる予定です。