2. 厚生年金が減額となる受給額の基準
まずは日本年金機構の「在職老齢年金の計算方法」より、年金が減額となるかどうかのフローチャートを見ていきます。
2.1 在職老齢年金で調整した場合の年金支給月額
〈基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合〉
- 全額支給
〈基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合〉
- 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
2.2 【65歳未満の方】2022年3月以前の在職老齢年金による年金支給月額
〈基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合〉
- 全額支給
〈総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合〉
- 基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
〈総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円超の場合〉
- 基本月額-総報酬月額相当額÷2
〈総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円以下の場合〉
- 基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
〈総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円超の場合〉
- 基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
標準報酬月額は「ねんきん定期便」でも確認できます。
つまり、減額の基準額を超えそうなケースのみ、働き方の調整が必要だということになります。