2. 厚生年金が減額となる受給額の基準

まずは日本年金機構の「在職老齢年金の計算方法」より、年金が減額となるかどうかのフローチャートを見ていきます。

出所:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

2.1 在職老齢年金で調整した場合の年金支給月額

〈基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合〉

  • 全額支給

〈基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合〉

  • 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

2.2 【65歳未満の方】2022年3月以前の在職老齢年金による年金支給月額

〈基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合〉

  • 全額支給

〈総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合〉

  • 基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2

〈総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円超の場合〉

  • 基本月額-総報酬月額相当額÷2

〈総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円以下の場合〉

  • 基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}

〈総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円超の場合〉

  • 基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}

標準報酬月額は「ねんきん定期便」でも確認できます。

つまり、減額の基準額を超えそうなケースのみ、働き方の調整が必要だということになります。