【ふるさと納税】控除額の計算をしてみよう
控除上限額の範囲内で寄附をすると、2000円の自己負担額を超えた部分の全額が所得税、住民税から控除されます。
たとえば、年収500万円の独身の会社員(住宅ローン控除や医療費控除、その他の控除を受けていない給与所得者)が5万円寄附した場合を見てみましょう。
所得税からの控除額= (寄附金額-2000円)×所得税の税率
※所得税の税率は、令和19年中の寄附までは復興特別所得税の税率を加えます。
(5万円-2000円)×10.21%=4900円
所得税から4900円が控除されます。
住民税からの控除額=寄附金額-2000円-所得税からの控除額
5万円-2000円-4900円=4万3100円
住民税から4万3100円が控除されます。
所得税の控除額はふるさと納税を行った年の所得税から控除(還付)されますが、住民税の控除額は翌年度の住民税から控除(住民税が減額)されます。住民税は前年の収入を元に算出するため、寄附をした次の年となるわけです。
住民税は普通徴収(納税者が自身で納付する方法)の場合は6月頃に納税者本人に納税通知書が届き、特別徴収(事業者が従業員に代わって納税する方法)の場合は5月頃に事業者あてに住民税決定通知書が届きます。この通知書で控除額を確認することができます。