【ふるさと納税】税金の控除の仕組み

ふるさと納税で選んだ自治体に寄附をすると、2000円を除いた金額が所得税・住民税の控除という形で返ってきます。つまり、2000円は自己負担となります。

ふるさと納税「控除額の計算」

出典:総務省「ふるさと納税ポータルサイト」

この寄付金控除を受けるには、原則として確定申告をする必要があります(※)。

確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税から控除され、残りは翌年度分の住民税から控除されます。

※確定申告が不要な給与所得者で、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合は、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例」が利用できます。この特例を使うと(2000円を除いた額が)全額住民税からの控除となります。

自己負担額の2000円を除いた寄付金の全額が控除されるためには、所得税および住民税から控除できる限度額の目安である「控除上限額」を知っておく必要があります。

控除上限額は年収や家族構成、その年に受ける各種控除の金額によって異なります。

ふるさと納税「控除上限額の目安」

出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について

※1 「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。
※2 「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
※3 「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※4  中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。

上記の表は住宅ローン控除や医療費控除、その他の控除を受けていない給与所得者のケースです。そのため、これらの控除を受けていると、ふるさと納税で控除できる上限額が変わってきます。

特に住宅ローン控除は金額が大きいため、控除額に影響が出る可能性が高いので注意しましょう。