2. 今どき保証人より保証会社が主流に……!
賃貸物件の入居条件として、保証人よりも保証会社を必須とする物件が年々増えています。
2.1 家賃保証会社の利用は年々増加、2020年度は8割に
2010年から2014年にかけて、賃貸借契約において家賃債務保証会社の利用を求める割合は39%から56%に増加しています。
さらに国土交通省が発表したデータによると、2020年度の家賃債務保証会社の利用率は約8割にまで上昇していることが分かったそうです。
2.2 家賃保証会社の利用が増えているのはなぜ?
ここ10年で家賃保証会社の利用が一気に増加した理由として、
- 高齢者単身世帯の増加
- 人間関係の希薄化(連帯保証人を頼める人がいない)
- 連帯保証人に関する民法改正
- 物件オーナーのリスク回避志向の高まり
などの理由が挙げられるでしょう。
これらの理由のうち、連帯保証人に関する民法改正についてよく分からない方も多いと思いますので、簡単に説明します。
2020年4月に施行された民法改正により、個人が保証人になる契約においては、支払いの責任を負う金額の極度額(上限額)を定めなければならないことになりました。
これにより、高額な保証金額が提示された賃貸契約においては連帯保証人になることをためらう人が増え、借りたくても借りられない人が出てくる可能性が考えられます。
大家さんにとっては空室リスクが高まる要因となるわけです。
さらに極度額を超えた部分の債務は連帯保証人に請求できず、オーナーの負担になります。
連帯保証人に関する民法改正は、このように大家さんにとって新たなリスクとなるため、家賃保証会社の利用が増えたと考えられるでしょう。