2022年6月24日に厚生労働省から「令和3年『高年齢者雇用状況等報告』」が発表されました。

今回は、当報告をもとに、内容をまとめていきます。

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1. 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」と令和3年4月1日からの変化

現在、高齢者の働き方に関して制度や会社を取り巻く状況も変化しています。

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、高年齢者が年齢に関わりなく働き続けることができる「生涯現役社会の実現」を目指して、企業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を、65歳まで講じるよう義務付けています。

さらに、令和3年4月1日からは、70歳までを対象として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」といった雇用による措置や、「業務委託契約の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるように努めることを義務付けています。

今回の厚生労働省の集計においては、従業員21人以上の企業23万2059社からの報告に基づき、このような高年齢者の雇用等に関する措置について、令和3年6月1日時点での企業における実施状況等をまとめたものです。