不労所得の「魅力だけ」につられずリスクをしっかり理解する

サブリース契約に関するトラブルは、決して少なくありません。国土交通省や消費者庁、金融庁からは、サブリース契約における注意喚起の勧告も出ているほどです。

このような状況に鑑みて、国土交通省は2020年「不当な勧誘行為の禁止」や「誇大広告の禁止」「契約前の重要事項説明の実施」などを盛り込み、罰金措置もあるサブリース規制をスタートさせました。

しかし、どんな契約にもいえることですが、サブリース契約においてもオーナー自身が契約内容の理解とリスクの想定をすることが大切です。

「うまいだけの話」などありません。今はサブリース契約におけるガイドラインも公開されていますので、このような助けを得ながら、本当に自分にとって利益のある投資となるのか見極めることが大切です。

参考資料

亀梨 奈美