高所得者層ほど気を付けたい「所得制限」の壁

「高所得貧乏」とは言っても収入自体は多いため、国の補助金制度の対象から外れる可能性があります。

そもそも所得が多い世帯は、累進課税による税負担が大きくなります。

一方、国の補助金制度で設けられた所得制限に該当する確率は高いため、「納税しても補助はゼロ」となるケースも少なくありません。

どの程度の年収で補助金制度から外れてしまうのか、しっかり確認しましょう。

高等学校等就学支援金

高等学校等にかかる経済的負担を緩和する目的で支給される「高等学校等就学支援金」は、以下の条件に当てはまると支給対象外の可能性があります。

所得基準に相当する目安年収(例) 11万8800円の支給 (月額9900円)
 の対象
39万6000円の支給
(月額3万3000円)
の対象
  子の数
両親共働きの場合

子1人(高校生)

扶養控除対象者が1人の場合

~約1030万円  ~約660万円

子2人(高校生・中学生以下)

扶養控除対象者が1人の場合

~約1030万円 ~約660万円

子2人(高校生・高校生)

扶養控除対象者が2人の場合

~約1070万円 ~約720万円

子2人(大学生・高校生)

扶養控除対象者が1人、特定扶養控除対象者が1人の場合

~約1090万円 ~約740万円

子3人(大学生・高校生・中学生以下)

扶養控除対象者が1人、特定扶養控除対象者が1人の場合


~約1090万円
 
~約740万円
所得基準に相当する目安年収(例) 11万8800円の支給 (月額9900円)
 の対象
39万6000円の支給
(月額3万3000円)
の対象
両親のうち一方が
働いている場合
 
子の数

子1人(高校生)

扶養控除対象者が1人の場合

~約910万円 ~約590万円

子2人(高校生・中学生以下)

扶養控除対象者が1人の場合

~約910万円 ~約590万円

子2人(高校生・高校生)

扶養控除対象者が2人の場合

~約950万円  ~約640万円

子2人(大学生・高校生)

扶養控除対象者が1人、特定扶養控除対象者が1人の場合

~約960万円 ~約650万円

子3人(大学生・高校生・中学生以下)

扶養控除対象者が1人、特定扶養控除対象者が1人の場合

~約960万円 ~約650万円

文部科学省「高校生等への修学支援」より、年収目安PDFを元に筆者作成、注釈は引用。

【注釈】
※子について、中学生以下は15歳以下、高校生は16〜18歳、大学生は19〜22歳とする。
※給与所得以外の収入はないものとし、両親共働きの場合、両親の収入は同額として計算している。
※配偶者控除対象となっている場合、一方が働いている場合とみなす。


世帯年収1000万円を超えた時点で、両親のうち一方が働いている場合に支給される補助金はすべて給付の対象外です。

両親共働きの場合、世帯年収1030万円を超えると段階的に月額9900円の支給が制限されます。