コロナ禍や相次ぐ値上げの中、家計が疲弊している家庭も多いと思います。

そんな中、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金や、住民非課税世帯に対する10万円給付などが話題となりました。

このような制度ではしばしば条件にあげられる「住民税非課税世帯」。一体年収がいくらくらいだと該当するのでしょうか。今回は「住民税非課税世帯」にフォーカスを当てて解説します。

住民税非課税世帯とは?

しばしば助成金制度の条件にあがる「住民税非課税」とは、読んで字のごとく「住民税が課税されていない」世帯を意味します。

生計を一にする家族全員が住民税非課税である場合に、「住民税非課税世帯」となります。

そもそも住民税とは地方税の1つで、前年中の所得に対して課税される「所得割」と、個人に均等に課税される「均等割」から成ります。

所得割については、所得がなければ0円になると予想できます。

また所得に限らず誰でも一律に負担するのが「均等割」ですが、いくつかの条件を満たせば0円、つまり非課税になります。

条件は自治体によって異なりますが、ここでは東京23区の「所得割」と「均等割」が非課税になる条件を見てみましょう。

(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方

(2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方

(3) 前年中の合計所得金額が下記の方
<同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合>
・35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
<同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合>
・45万円以下

東京23区の場合、前年の合計所得金額が45万円以下であれば、扶養家族の有無にかかわらず非課税となるということです。

そもそも「合計所得金額」がよくわからないかもしれません。こちらは年収とは異なるので、目安となる年収もご紹介します。