お盆や夏の帰省などで出費が増える8月。電気代や食料品の価格も高止まりが続く中、「日々暮らすのが精一杯」と感じている方も多いのではないでしょうか。
そんな生活を少しでも支えるために設けられているのが「年金生活者支援給付金」です。
この制度は、所得が一定以下の年金受給者を対象に、年金とは別に給付金が支給されるもので、原則として自分で申請しないと受け取ることができません。
この記事では、対象となる条件や給付金の金額、申請方法など、制度のポイントをわかりやすく解説します。知らないと損するかもしれないこの支援制度、ぜひ一度チェックしてみてください。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
1. 年金生活者支援給付金とは
「年金生活者支援給付金」は、「老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類。
「老齢・障害・遺族」、それぞれの基礎年金を受給中の人が、公的年金を含めても所得が一定基準以下となる場合に、年金に上乗せされる形で受け取ることができる給付金です。
2. 年金生活者支援給付金は3種類。それぞれの支給要件は?
「老齢・障害・遺族」、3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれの支給要件が設定されています。
3種類に共通する基準は、受給者本人の「前年の所得」です。老齢年金生活者支援給付金には、これに加えいくつかの要件が加わります。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
-
前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?
老齢年金生活者支援給付金は、一定の所得以下の人を対象とした制度ですが、基準額をわずかに超えると給付を受けられず、基準額ギリギリで支給対象となる人よりも総所得が低くなるという問題がありました。
この不公平を解決するために設けられているのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。この給付金は、所得が基準額を超えても一定範囲内であれば受給でき、所得が増えるにつれて給付額は減ります。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の対象者
- それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)の受給者である
- 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く
各給付金において、上記の要件をすべて満たす場合、年金生活者支援給付金を受け取ることができます。
3. 【+2.7%の増額】年金生活者支援給付金制度の給付額
年金生活者支援給付金の給付額は、物価の動きを踏まえて毎年度改定されます。2025年度は、前年の物価変動率にもとづき、+2.7%の増額となりました。
3.1 【2025年度】年金生活者支援給付金の給付額

出所:厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5450円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5450円
老齢年金生活者支援給付金のみ、上記の基準額をもとに「保険料納付済期間や免除期間」に応じて、実際の支給額が計算されます。
4. 年金生活者支援給付金の受給には「請求手続き」が必要
公的年金本体と同じく、年金生活者支援給付金の受給には「請求手続き」が必要です。
支給要件を満たす人には、日本年金機構から請求書が届きます。
主な申請方法は、年金の受給状況によって以下の2つのパターンに分けられます。
4.1 パターン1:これから年金を受け取り始める人
年金を「これから」受け取り始める人が支給対象となった場合は、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されます。
必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
4.2 パターン2:既に年金受給中の人
既に年金を受給している方が新たに支給対象となる場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られます。
請求書の指定された部分に必要事項を記入し、切手を貼って返送すれば手続きは完了です。
年金生活者支援給付金は、住民税非課税世帯への臨時給付金とは異なり、要件を満たす限り継続して受け取れる恒久的な制度です。
一度申請すれば2年目以降の手続きは基本的に不要となります。
ただし、所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
5. 給付制度を知り、老後の備えを今から始めよう
今回は、年金生活者支援給付金の概要ついて解説してきました。
対象者は限られていますが、受給には申請手続きが必要です。ご自身が該当するかどうか、一度確認してみると良いでしょう。
こうした国の支援制度はありがたいものですが、年金や給付金だけでは老後の生活を十分に賄うのは難しいのが現実です。
また、公的年金の増額率は物価上昇に追いついておらず、実質的な年金の価値は目減りしているとも言えます。
インフレに負けないためにも、老後に備えた自助努力がますます重要となる時代です。この機会に、将来に向けて取り組める備えや対策について、改めて考えてみてはいかがでしょうか。





