4. 年金生活者支援給付金の受給には「請求手続き」が必要
公的年金本体と同じく、年金生活者支援給付金の受給には「請求手続き」が必要です。
支給要件を満たす人には、日本年金機構から請求書が届きます。
主な申請方法は、年金の受給状況によって以下の2つのパターンに分けられます。
4.1 パターン1:これから年金を受け取り始める人
年金を「これから」受け取り始める人が支給対象となった場合は、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されます。
必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
4.2 パターン2:既に年金受給中の人
既に年金を受給している方が新たに支給対象となる場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られます。
請求書の指定された部分に必要事項を記入し、切手を貼って返送すれば手続きは完了です。
年金生活者支援給付金は、住民税非課税世帯への臨時給付金とは異なり、要件を満たす限り継続して受け取れる恒久的な制度です。
一度申請すれば2年目以降の手続きは基本的に不要となります。
ただし、所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
5. 給付制度を知り、老後の備えを今から始めよう
今回は、年金生活者支援給付金の概要ついて解説してきました。
対象者は限られていますが、受給には申請手続きが必要です。ご自身が該当するかどうか、一度確認してみると良いでしょう。
こうした国の支援制度はありがたいものですが、年金や給付金だけでは老後の生活を十分に賄うのは難しいのが現実です。
また、公的年金の増額率は物価上昇に追いついておらず、実質的な年金の価値は目減りしているとも言えます。
インフレに負けないためにも、老後に備えた自助努力がますます重要となる時代です。この機会に、将来に向けて取り組める備えや対策について、改めて考えてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送を行います」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
菅原 美優