4. もし年金保険料の未納があれば追納制度を利用
国民年金への加入は法律で義務付けられているため、年金保険料を納付しない年金未納者は厳しく徴収されてしまいます。
もし未納の期間があれば、追納できるか確認しましょう。追納ができるのは「追納が承認された月の前10年以内の免除等期間」に限られるため、古い期間から納めるのが有効です。
また経過期間に応じた加算額が上乗せされるため注意が必要です。
「うっかり」もしくは「故意に連絡なく」未納している方に加え、「保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けている」という場合でも、追納は有効です。
免除や猶予等の承認を受けた場合でも、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低くなります。将来の年金額を増やしたい場合は、保険料の追納がおすすめです。
参考までに、2022年度中に追納する際の追納保険料をご紹介します。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)