4. もし年金保険料の未納があれば追納制度を利用

国民年金への加入は法律で義務付けられているため、年金保険料を納付しない年金未納者は厳しく徴収されてしまいます。

もし未納の期間があれば、追納できるか確認しましょう。追納ができるのは「追納が承認された月の前10年以内の免除等期間」に限られるため、古い期間から納めるのが有効です。

また経過期間に応じた加算額が上乗せされるため注意が必要です。

「うっかり」もしくは「故意に連絡なく」未納している方に加え、「保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けている」という場合でも、追納は有効です。

免除や猶予等の承認を受けた場合でも、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低くなります。将来の年金額を増やしたい場合は、保険料の追納がおすすめです。

参考までに、2022年度中に追納する際の追納保険料をご紹介します。

出所:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」