4. 後期高齢者医療に加入すると負担が高まるのか

同じ後期高齢者医療制度に加入しても、世帯構成や所得でその負担感は異なります。例えば東京都の場合、保険料を構成する「均等割」が4万6400円でした。

しかし総所得金額等の合計が「43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+52万円×(被保険者の数)以下」に該当する場合、2割が軽減されます。

さらに基準を下回るほどに、最大で7割まで軽減が認められます。

しかし「公的年金または給与所得者の合計数」には被保険者でない世帯主も含まれるため、例えば子ども夫婦と同居していて子どもが世帯主の場合、軽減できないことがあるのです。

このように所得だけでなく世帯構成でも負担感が異なるため、一概に「後期高齢者になると負担が高まる」とは言えないでしょう。

例えば「75歳になるまでは夫の会社の健康保険に妻も扶養で入っていた」という場合、夫の後期高齢者医療制度加入にともない、妻の国民健康保険の負担が発生します。

この場合は、夫婦の健康保険料負担が高まる可能性もあります。