「将来の年金はあてにならない」とお考えの方もいるでしょう。

令和4年度の年金は「国民年金:6万4816円(満額)」「厚生年金:21万9593円(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)」。

去年度より0.4%引き下げられており、将来の年金に不安を感じる方も多いと思います。

しかし公的年金は一般的には65歳から、生涯受給するもの。「受給してから生涯受け取れる」安心感は強いでしょう。

今回は年金について、その基本や平均受給額、加入月数が短い場合について確認していきます。

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1. 「厚生年金と国民年金」その種類を確認

まず確認したいのは、自分は国民年金と厚生年金のどちらを受け取るかということです。

日本の年金は2階建てと言われています。

「国民年金」は20歳以上60歳未満の方が原則加入するもの。保険料は一律で、老後は自営業や専業主婦の方などが受け取ります。

会社員や公務員などの方は、国民年金に上乗せして「厚生年金」に加入します。厚生年金は収入に応じて支払った保険料により、将来の受給額が異なります。

2. 「厚生年金と国民年金」平均受給額はいくらか

実際に厚生労働省「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」より、それぞれの平均的な受給額を確認しましょう。

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2.1 国民年金の平均月額

〈全体〉平均年金月額:5万6252円

  • 〈男性〉平均年金月額:5万9040円
  • 〈女性〉平均年金月額:5万4112円

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2.2 厚生年金の平均月額

〈全体〉平均年金月額:14万4366円

  • 〈男性〉平均年金月額:16万4742円
  • 〈女性〉平均年金月額:10万3808円

※国民年金の金額を含む

国民年金は平均で5.6万円、厚生年金は男性で16.4万円台、女性は10.3万円です。

厚生年金は見てわかる通り、1万円未満から30万円以上と個人差、そして男女差が大きくなっています。

ご自身についてはねんきんネットなどを利用して確認するといいでしょう。

3. 【国民年金】年金の受給要件と加入期間が短い場合について

公的年金には、それぞれ以下のように受給要件が決まっています。

  • 国民年金:保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある
  • 厚生年金:厚生年金の加入期間が1ヵ月以上ある

実際に加入期間が短い方は平均でどれくらい受け取っているのでしょうか。

先程の資料より、「資格期間25年未満」についてまずは国民年金から確認します。

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出典:厚生労働省「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

3.1 受給権者数

  • 「老齢年金・25年以上」:3328万人
  • 「通算老齢年金・25年未満」:94万人

 

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出典:厚生労働省「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

3.2 平均月額

  • 「老齢年金・25年以上」:5万6252円
  • 「通算老齢年金・25年未満」:1万9280円

加入期間が短い方は少なく、平均月額も半分以下になってしまいます。

4. 【厚生年金】加入期間が短い場合について

働き方によって差が出やすい厚生年金についても、「通算老齢年金・25年未満」の受給権者数を確認します。

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出典:厚生労働省「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

4.1 受給権者数

  • 「老齢年金・25年以上」:1610万人
  • 「通算老齢年金・25年未満」:1490万人

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出典:厚生労働省「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

4.2 平均月額

  • 「老齢年金・25年以上」:14万4366円
  • 「通算老齢年金・25年未満」6万1445万円

※国民年金部分を含む。

厚生年金の場合は25年未満の方も多くなります。ただ平均額も6万円台と低いことがわかりました。

5. 公的年金で不足する部分をカバーしよう

国民年金と厚生年金ともに、加入期間が少ないと受給できる金額も大きく下がることがわかりました。

国民年金の場合、家計の状況によっては支払えない場合でも、「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」という制度があります。未納にすることなく、こちらの制度を申請するようにしましょう。

保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間は、余裕ができれば追納もできます(追納できるのは10年以内です)。

厚生年金については、一定要件を満たせば2016年よりパートの方でも加入できるようになりました。

順次、適用条件は広がっており、2022年10月より特定適用事業所の要件が被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所となり、労働者の条件も雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)へ変更されました。

新たに厚生年金へ加入するのも一つの選択肢でしょう。

他に私的年金や貯蓄で老後に備える方法もあります。ご自身に合った方法で、老後の年金と貯蓄に備えていきましょう。

参考資料