子育て世帯5万円給付に関するQ&A
2021年に厚生労働省が公表したQ&Aのなかで、特殊な事例に該当するものをご紹介します。
【ひとり親世帯のQ&A】
Q. 市区町村が独自に実施する、ひとり親世帯を対象とした給付金の支給を既に受けています。この場合、今回、国が実施する給付金の支給は受けられませんか。
A. 市区町村が独自に実施する給付金の支給とは別の給付金ですので、支給を受けられます。
Q. 大学生の子どもと中学生の子どもがいますが、第2子以降の5万円はもらえますか?
A. 第2子以降の加算の対象となるのは、以下の児童等を2人以上監護等する場合です。
- 18歳を迎えた後最初の3月31日までの間にある児童
- 20歳未満の障害をもっている児童等
Q. これまで児童扶養手当の認定請求を行っていませんが、給付金の対象となりますか。
A. 公的年金給付等を受けているため、これまで児童扶養手当の認定請求をしておらず、収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額に相当する収入額を下回る場合には、公的年金給付等受給者を対象とした給付金の対象になります。
公的年金給付等を受けていない方は、家計急変者を対象とした給付金の支給要件を満たす場合には、給付金の対象となります。
Q. 今回の給付金は、生活保護受給世帯には支給されますか。また、生活保護の収入認定はされますか。
A. 給付金は、生活保護の被保護者の方にも支給され、収入認定されない取扱いとなります。
Q. DVを理由に避難していますが、住民票を元の住所地から移動していません。現在生活している避難先の市区町村で給付金を申請することは可能ですか。
A. 現在生活している避難先の市区町村での申請が可能ですので、お住まいの市区町村の給付金担当部局までご相談ください。
Q. 児童扶養手当受給者の収入は減少していませんが、扶養義務者の収入が減少した場合でも家計急変といえますか。
A. 消費生活上の家計が同一である扶養義務者の収入が減少した場合でも給付金の対象になります。
申請書と併せて、該当する扶養義務者の方の収入申立書を提出してください。
Q. 「ひとり親世帯臨時特別給付金」の家計急変者対象給付金の申請を失念したため、2回分の給付金が受給できませんでした。今回の給付金を申請する際に、併せて申請し、計3回分の給付金の支給を受けることができますか。
A. 「ひとり親世帯臨時特別給付金」と、今回の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯Q.生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」は異なる給付金であるため、「ひとり親世帯臨時特別給付金」の申請を併せて行うことはできません。
※厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)に係るよくあるお問い合わせ」より引用
【その他低所得の子育て世帯】
Q. 離婚したのですが、対象となるでしょうか。
A. 既に4月分の児童手当(特別児童扶養手当)の受取人となっている場合には、本給付金の要件を満たせば、児童手当(特別児童扶養手当)の支給口座に申請不要で支給されます。
5月以降に受取人となった場合でも、申請不要で支給を受けられる場合がありますが、詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。
Q. 事実婚でパートナーがいますが、ひとり親の給付金は受けられないと言われました。こちらの給付金は対象になりますか。
A. 事実婚などにより、ひとり親分の給付金の対象とならない方については、本給付金の支給要件を満たす場合には対象になります。
Q. 里親は支給の対象となりますか。
A. 里親の方であっても、本給付金の支給要件を満たす場合には対象になります。
Q. 住民税非課税とはどのくらいの収入水準を指しますか。
A. 住民税非課税者については、世帯類型や世帯員の稼得状況によって異なります。詳しくは1月1日に居住していた市区町村のホームページなどでご確認ください。
Q. マイナンバーカードを持っていないのですが、給付金はもらえないのでしょうか。
A. マイナンバーカードを持っているかどうかは本給付金の受け取りに関係がありません。
※厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)に関するよくあるお問い合わせ」より引用
こちらの質問は2021年に厚生労働省へ寄せられたものです。2022年6月支給分になると回答が異なる可能性があります。