4. 「損害賠償」の項目は厳しくチェックを

意図的ではないにせよ、不幸にも問題が発生する恐れもあります。

たとえば、使用しているPCがハッキングされ、クライアントの機密情報が流出してしまったといったようにです。

こういったトラブルを想定して、契約書に損害賠償の項目がある場合もあります。

労働基準法では、「依頼した業務を途中で辞めた場合は、違約金を払わなくてはならない」「会社に損害を与え場合は、○○万円の損害賠償金を払わなくてはならない」といった契約の締結を禁止しています。

労働者の責任によって発生した損害について請求することは禁止されていないものの、故意や不正行為でない限り、発生した損害について請求されるケースは滅多にありません。

しかし、非雇用形態の副業の場合は、雇用先企業の「労働者」には当てはまらないため、労働基準法の保護から外れてしまいます。

そのため、契約書に「損害賠償」についての規定があれば、従うしかありません。

もちろん、下請法など非雇用形態の人を保護する法律はありますが、「損害賠償金を払え」などと言われたら動揺してしまう人は多いかと思います。

事前に契約書を確認し、そういった取り決めが含まれていないかどうかは確認しておきましょう。

5. 就業規則に副業についてどう書かれているか確認しよう

副業でつきあう企業との契約について見てきましたが、本業の会社の取り決めにも要注意です。

会社が副業を認めていたとしても、就業規則にどう書かれているかは必ず確認するようにしましょう。

たとえば、ゲーム会社で正社員として働きながら、別のゲーム会社から副業として仕事を請けるとします。

こういった場合、競合する同業他社の仕事を請けるのは非雇用型であっても禁止している会社が大半です。

自宅で作業すればわからないと思っていても、業界内の人間関係は意外と狭く繋がっていたりするため、人づてにばれてしまうこともあります。

実際に、私が顧問をしている企業から「競合先の会社でアルバイトしている社員を懲戒処分にしたい」という相談を受けたこともあります。

副業をする際は、自社の就業規則には目を通しておきましょう。

参考資料

佐藤 敦規