「育児介護休業法」とは?かんたん解説
これまでも段階を経て改定されてきた育休制度ですが、2022年4月1日からさらに3段階で改正が行われています。
2022年4月1日施行分の2つのポイント
「雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化」として、雇用環境の整備や制度の周知、意向確認が徹底されます。
また「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」として、雇用期間が1年あることという条件を撤廃し、広く取得できるように拡大されました。
2022年10月1日施行分の2つのポイント
「産後パパ育休(出生時育児休業)の創設」や「育児休業の分割取得」にて、父親の育休が柔軟に取得できるようになります。
2023年4月1日施行分のポイント
「育児休業取得状況の公表の義務化」により、従業員数1000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務づけられます。
こうした改正は今後も進むことが予想されますが、普及するためには乗り越えるべきハードルがあることも事実です。