2. 廃止された公務員の「職域年金(加算)」とは?
公務員独自の加算であった「職域年金(職域加算)」は廃止されましたが、統合前に加入していた方はまだ受け取れます。そのため、こちらの制度についてもう少し深掘りしましょう。
旧職域加算退職給付は次のように計算します。
2.1 平成15年3月31日までの期間
- 平均給料月額 × 1.425/ 1000(※) × 平成15年3月までの組合員期間の月数
- ※被用者年金一元化前後の組合員期間が20年未満の方は0.713/1000
2.2 平成15年4月1日から平成27年9月30日までの期間
- 平均給与月額 × 1.096/ 1000(※) ×平成15年4月~平成27年9月の組合員期間の月数
- ※被用者年金一元化前後の組合員期間が20年未満の方は0.548/1000
こちらで求めた金額が、厚生年金に上乗せして支給されるということです。
また2015年(平成27年)10月には廃止されたものの、新たに「年金払い退職給付」が新設されました。
これにより、2015年(平成27年)9月までの期間分の「職域加算」と、それ以降の「年金払い退職給付」がそれぞれ支給されることになります。
2015年(平成27年)10月以降に新たに公務員になった方は、年金払い退職給付のみが支給されるということですね。
「結局公務員だけ高待遇なのか」という印象を受けたかもしれませんが、企業にも似た性質の「企業年金」があります。
この分は別で保険料を拠出するため、公平性は保たれていると言えるでしょう。詳しく解説します。