厚生年金とは?誰が加入するのか
日本の年金制度は2階建ての構造をしており、1階が国民年金、2階が厚生年金になっています。
厚生年金に加入できるのは、国民年金の第2号被保険者のみ。つまり公務員や会社員等が該当します。
自営業や学生、専業主婦などは厚生年金の対象外なので注意しましょう。
厚生年金の第1号~第4号とは
厚生年金には第1号~第4号被保険者までがあります。
- 第1号被保険者:一般企業等に勤める会社員
- 第2号被保険者:国家公務員共済組合員の組合員
- 第3号被保険者:地方公務員共済組合員の組合員
- 第4号被保険者:私立学校教職員共済制度の加入者
これまで公務員は共済年金という独自の年金制度に加入していましたが、2015年10月1日に厚生年金に統合されました。
厚生年金に一括りになったものの、その実施機関は「国家公務員共済組合」や「地方公務員共済組合」などばらばらです。
公表されている年金受給額などは「厚生年金(第1号)」と表記されていることも多く、この場合は会社員の厚生年金ということになります。
厚生年金の保険料の決まり方
厚生年金の保険料は収入によって決まります。4月~6月の給与をもとに決定された「標準報酬月額」(ボーナスの場合は標準賞与額)の18.3%を、会社と折半して納めるのです。
例えば標準報酬月額が30万円の場合、毎月の保険料は2万7450円です。
保険料は基本的に給与からの天引きで、ここには国民年金も含まれます。別で国民年金保険料を支払う必要はありません。