3. 申請漏れが発生しやすい他の年金

他にも年金の請求が漏れやすいケースがあります。それが加給年金。

加給年金とは年金の扶養手当のようなもので、年金受給者に下記の家族がいた場合、増額した年金が支給される制度です。

3.1 加給年金の受給条件

  • 厚生年金保険の被保険者期間が20年(※1)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき
  • 65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※1)以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき

(※1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15~19年

対象者と加給年金額
〈配偶者の場合〉
年齢制限:65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者の場合年齢制限なし)
加給年金額:22万4700円(※2)

〈1人目・2人目の子の場合〉
年齢制限:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子
加給年金額:各22万4700円

〈3人目以降の子の場合〉
年齢制限:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子
加給年金額:各7万4900円
(※2)老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万3200円~16万5800円が特別加算されます。

日本年金機構「加給年金額と振替加算」から引用

こちらは申請しないともらえないので、あてはまる方は自発的に請求しなければなりません。