「国民年金の第3号被保険者となる専業主婦が、保険料を支払わないのでずるい」と感じたことはありませんか?
実際のところ、年金制度というものは、世帯収入を基準に考えれば「支払う保険料」、「受け取る年金」は同じになります。今回はその仕組みについて解説します。
会社員や公務員に扶養される第3号被保険者
第3号被保険者とは、会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の専業主婦のことをいいます。
この専業主婦は、年収130万円未満であれば該当します。第3号被保険者の国民年金保険料は、第2号被保険者が属している保険者が負担するため、第3号被保険者(専業主婦)本人は国民年金保険料を負担しません。
第3号被保険者に該当した時点で、配偶者である第2号被保険者が事業主へ届け出ることで手続きは完結します。その後は保険料を支払ったこととしてカウントされるのです。