年金について、皆さんは普段どのようなことを考えるでしょうか。

将来いくらもらえるのか、といった点が気になる方もいらっしゃるかと思います。

最近では、お金の問題の解決に向け、定年延長制度を利用したり、再就職を選択したりする人も多いようです。

ただし、「在職老齢年金」により、年金額が一部または全部が支給停止の対象となる場合もあるため、その調整をしなければならないという難しさがあります。

年金が減額となる在職老齢年金とは、どのような制度なのでしょうか。

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在職老齢年金とはどのような仕組みか

在職老齢年金について、日本年金機構では以下のように説明しています。

「70歳未満の方が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の方が厚生年金保険の適用事業所にお勤めになった場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。これを在職老齢年金といいます」

要するに、年金を受給しながら就労して厚生年金保険に加入した場合、収入額に応じて年金の一部または全部が支給停止になる可能性があるというわけです。

厚生年金が減額となる受給額の基準

給与(※1)と年金月額(※2)の合計が月47万円を超える場合、年金の一部または全部が支給停止となります。

    (※1)給与(総報酬月額相当額):(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額)÷12
    (※2)年金月額:老齢厚生年金年額÷12(基礎年金、加給年金を含まず)

標準報酬月額は「ねんきん定期便」で確認できます。

要するに、減額の基準額を超えそうなケースのみ、働き方の調整が必要だということになります。

在職老齢年金の計算式

なお、在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式は以下のようになります。

    基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合:全額支給
    基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合:基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

また、令和4年3月以前の65歳未満の方の在職老齢年金による年金支給月額の計算式は以下のようになります。

    基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合:全額支給
    総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合:基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
    総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円超の場合:基本月額-総報酬月額相当額÷2
    総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円以下の場合:基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
    総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円超の場合:基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}

まとめにかえて

いかがだったでしょうか。

在職老齢年金の制度、計算方法を理解したうえで、自分の働き方を選んでいくことが重要のようです。

ぜひ、参考にしてみてください。

参考資料

石津 大希